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    消費者金融の金利
    金利(29.2%及び29.28%)について説明する。これは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の上限金利であり、これを超えた貸付けを行うと刑事罰の対象となる、というものである(詳細は「闇金融」の項目を参照のこと)。 例えば、100万円を出資法上限金利である29.2%の利息で借入し一年間全く返済をしなかった場合、約29万円の利息が生じる(出資法において定める延滞利息ないし賠償額の上限は通常利率と同率)。

    消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはないが、一般に利息制限法の基準(10万円未満20%、100万円未満18%、それ以上は15%)を超えている。利息制限法は強行法規であり、利息制限法を超える約定利息は民事的には無効である。従って本来は利息制限法を越える部分の金利は払う必要はなく(利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効)、もし支払ったのであればそれは元金の返済に充当され、過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士等(または本人)による交渉、訴訟によって返還させることができる(不当利得の返還、いわゆる過払い請求。ただし完済後、10年以上経過している場合は時効を主張される可能性が高い。ちなみに相手が貸金業者で訴訟等をせずに放置されているなら、借り手の債務の時効は最後の取引があった時から5年、過払い請求などの債権の時効は最後の取引があった時から10年)。

    ただし、法定の契約書類・受取証書が整備され、契約者が納得の上で自主的に払っている「任意の弁済」である場合は金利の支払として有効となり、消費者は返還を求めることができない。これをみなし弁済(貸金業法43条)という。

    しかし実際には、判例により上記要件の一つとしての受領書(18条書面)の発行が銀行振込での返済時にも要求されるなど、貸金業法43条はみなし弁済が認められることはほとんどないと言ってよいほど厳格に解されており、弁護士・認定司法書士等が任意整理(弁護士・認定司法書士等が受任し、利息制限法の金利で計算し直した残債務を一括・分割返済(3 - 5年)する債務整理方法、将来利息は原則として付かない)等をする際には、これをきちんと利息制限法の金利で計算し直して残債務を減額させ、過払いがあれば返させる(利息の引き直しという)。仮に約定利息29.2%で、約定利息分のみを返済し続けた場合、新たな貸付が無いなら6年未満で債務は0となる。実際には、約定利息分を超える返済と新たな貸付が混在していることが通常であり、正確な取引履歴に基づいた正確な引き直し計算が必要である。貸金業者が取引履歴の開示を渋る場合もあり、過払い金を回収するための訴訟が必要となることもある(取引履歴は弁護士・認定司法書士等が代理人となって貸金業者に開示を求めることが多い。開示を求めることは本人でも可能であり、信用情報機関に登録されることは無いが、業者にマークされる可能性はある。業者による取引履歴の改竄も発覚しており、注意が必要である。)。

    過払い金=不当利得は「法律上の原因なく」受けた利益である。不当利得であると知りながら利益を得ていた貸金業者は「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息(年利率5 - 6%)をつけて返還する必要がある。しかし、貸金業者は、過払い金があるということを知りながら、これを自発的にに返そうとはしない。そのうえ、みなし弁済の要件を満たさないがゆえに不当利得になることを知りながら返済金を受け取り、取立てを続けている。過払い金の返還を求められる状態(不当利得返還請求が可能な状態、すなわち引き直し計算の結果、貸付残高がマイナスになっている状態)であるのに借り手が気づいていないことも多い。

    この問題について、貸金業者側からは「みなし弁済の要件が厳しすぎる」との意見があるが、他方、識者からは「みなし弁済は、利息制限法に違反する無効な弁済を「例外的に有効な弁済とみなす」として特典を与えるものであるから、厳しい基準をクリアしなければならないのは当然」「刑事罰の不存在に乗じて、貸金業者が利息制限法を守らない貸付けをするのが悪い」という指摘も多い。29.2%という出資法上限金利(かつ、みなし弁済が認められれば収受可能な金利)は、英米を除く先進諸外国に比べて高すぎる、との指摘もある。また、利息制限法の上限金利を超えるが、出資法の上限金利を超えない金利をグレーゾーン金利という。

    最高裁第二小法廷判決 平成16年(受)第1518号 貸金請求事件(2006年01月13日) において、利息制限法以上の金利の支払いについて、「期限の利益喪失条項」などで事実上の強制がなされた場合、みなし弁済の要件を満たしていないとされた(シティズ判決)。続いて1月19日に最高裁第一小法廷、1月24日に最高裁第三小法廷において同様の判決があり、3つの小法廷で判断が一致した。これを受けて、金融庁は、貸金業規制法の施行規則を改正し、契約書・領収書に「期限の利益喪失条項」は利息制限法の利率を超えない範囲においてのみ効力を有すると記されることになった。この改正が、みなし弁済をめぐる法廷での争いに影響を及ぼす可能性が指摘されている。

    2007年7月、大阪高裁は「灰色金利による請求は違法な架空請求に類似する」と判断しており、札幌高裁も同様の判断を4月に出している。

    2007年現在、新規顧客向けローンの金利を20%以下に設定する動きがあるが、新規に優良顧客を取り込ことが狙いであり、旧来からの顧客には従来と同じ金利が適用されている。

    金利を引き下げると、ヤミ金融が増える、借りられない人が困る、倒産が増えるという議論があるが、次のような反論がある。

    ヤミ金融は規制を強化すれば減少する。規制を強化しないで金利を引き上げる口実にするのは誤り。
    ヤミ金融は、出資法の上限金利が現在より高い頃にもはびこったことがある。ヤミ金融と金利の問題とは切り離して考えるべきである。
    一律の高金利を維持することは、ローリスク層に貸し倒れリスクを転嫁している状態である。
    「借りられない人」は新たな貸し出しを受けて借金を増やすより、債務整理に取り組むのが望ましい段階であることも多い。
    債務整理、過払い請求をした人だけが利息制限法の恩恵を受けられる状態は不公正である。
    緊急時の資金等は社会保障制度、セーフティーネットの充実等で公的に対応すべきである。
    ヤミ金融対策について、日弁連は次のような提案をしている。

    貸金業者登録に当たって1000万円程度の営業保証金制度を導入する。
    出資法の上限金利を超える金利での貸し付け及び無登録営業の罰則を強化する。
    ヤミ金融の契約は無効として、元本を含む、すべての債権を回収する権利を一切認めないようにする。
    クレジットカードや信販会社のローンカードによるキャッシングサービスも、上記と同じ状況であるが、このうち信販会社などのショッピングクレジット(個品割賦)の長期回数支払で利息制限法を超える手数料率(金利)であっても、貸金業法・利息制限法などの規制は一切受けない為(割賦販売法が適用される為)注意したい。クレジットカードの場合、債務整理の際にキャッシングについて過払いがあれば、ショッピングクレジットの債務と相殺される。


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